クロスバイク初心者向け乗り方講座

道路交通法で決められたルール

安全に運転するためには、道路交通法を知っておくことが必要です。

道路交通法で決められたルール

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自転車は軽車両で、車道を走るのが原則

車道

歩道または路側帯と車道の区別がある道路においては、車道を通行しなければならない

自転車は荷車や馬車と同じ軽車両と定義されており、軽車両は原則として車両として扱われます。それを踏まえたうえで自転車は「歩道または路側帯と車道の区別がある道路においては、車道を通行しなければならない」し、「道路の左側を通行しなければならない」と決められています

特例として車道が危険な場合は歩道を通行できる

ただし、道路交通法には自転車の交通法の特例もあります。1つは「自転車道が設けられている道路では、やむを得ない場合を除き自転車道を通行しなければならない」という特例。もう一つは、「道路標識等により通行することができることとされている歩道を通行することができる」という特例です。

自転車および歩行者専用

つまり、道路標識などで「自転車通行可」とされている歩道は自転車で通行してもいいとされています。そして、車道の交通量が多い、もしくは左側端が通行しにくいところでは、事実上ほとんどの歩道が「自転車通行可」になっています。つまり、自転車は車道左側端を走るのが原則ですが、車道が危険なときはほとんどの場合で歩道を走ることができるのです。

歩道を通行する際は歩行者の通行の妨げになってはいけない

歩道を通行する場合は中央から車道寄りの部分(道路標識等で指定されている場合は指定する部分)を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げることになるときは、一時停止しなければならないので十分注意しましょう。

並走は基本的に禁止

並走可

並走に関して道路交通法では、「軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない」と定められています。つまり、並走をしてはいけません。ただし、並進することが可能な道路もあり、そのような道路には「並進可」の道路標識が掲げられています。ただ、この場合でも3台以上では並進できないことを覚えておきましょう。

追い越しは追い越そうとする車両の右側を通行しなければならない

追い越しについては、追い越そうとする車両の右側を通行しなければならないと決められています。この際には、前方や後方の交通にも十分注意し、可能な限り安全な速度と方法で進行しなければならないということも法律で定められています。

なお、この「車両」には自転車も含まれていますので、自転車を追い抜く場合も必ず右側を通行しましょう

飲酒・酒気帯び運転も、酒を飲ませても法律違反

アルコール

自動車と同様、自転車でも飲酒運転を行ってはいけません。「何人も酒気を帯びて車両等を運転してはいけませんし、車両等を運転することとなるおそれのある者に対して酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない」と定められています。酒を飲んだら自転車に乗ってはいけません。また、自転車に乗る予定の人に飲酒をすすめるのもいけません

ブレーキが付いていない自転車は公道を走れない

ピストバイク

「自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない」と道路交通法で決められています。

つまり、ブレーキのついていない自転車では公道は走れません。クロスバイクは基本的にブレーキが最初からついていますが、他のスポーツバイクの種類であるピストバイクなどは最初からブレーキが付いていませんので、ピストバイクはブレーキをつけなければ公道を走ってはいけません。

夜間はライトをつけること

ライト

安全のためにもライトは必須

道路交通法によると、「車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間)道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても同様とする」となっています。これは車両全般にいえる法律であるため、自転車にも該当します。そのため、夜間のライト点灯は必須です。

路面の状況を把握するだけでなく、自動車や歩行者に自分の存在をアピールする意味あいもあります。ちなみに、フロントは10m先まで障害物が確認できる明るさは400カンデラ以上が必須。ライトを選ぶ際にはその点に気をつけましょう。

参考リンク おすすめの自転車用ライト10選

前方ライトは白色・後方ライトは赤色に

なお、軽車両の場合、どのようなライトをつけなければならないかについては、公安委員会が定めています。具体的には、それぞれの都道府県の条例に従いましょう。前方には白色や淡黄色のライト、後方には赤色やオレンジ色の反射板が必要とされている例が一般的です。

自転車の速度制限は

速度

自転車の最高速度は、基本的には自動車と同じ。道路交通法の第22条には「車両は道路標識等に最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度を超える速度で進行してはならない」とあります。

ところで、政令で定める最高速度には、軽車両に関する規定がありません。道路交通法の第11条では、「自動車は時速60キロ、原動機付自転車は30キロ」と定められていますが、軽車両についての項目がありません。しかし、安全運転義務があるので、決して速度無制限ということにはならないので注意しましょう

なお、道路交通法に関して不明な点があったら、各都道府県の公安委員会に問い合わせるとよいでしょう。

まとめ

様々な道路交通法で決められたルールがありますが、基本的には安全運転を心がけて走行することが大前提です。実際に走行する際は、周囲の交通量や混雑具合、路面状況などをよく見極めて、車道と歩道を行き来するのが現実的かつ安全です。