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道路交通法で決められたルール
車道の左側端を走るのが原則だが「定行可」なら歩道を定ってもOK
道路交通法によれば、自転車は車道の左側端に寄って通行しなければならないが、道路標識などで「自転車通行可」とされている歩道も通行できるとされている。
そして、車道の交通量が多い、もしくは左側端が通行しにくいところでは、事実上ほとんどの歩道が「自転車通行可」になっている。
つまり、自転車は車道左側端を走るのが原則だが、車道が危険なときはほとんどの場合で歩道を走ることができる。
実際に走行する際は、周囲の交通量や混雑具合、路面状況などをよく見極めて、車道と歩道を行き来するのが現実的かつ安全だ。
なお、歩道を通行する際は、歩道中央よりも車道側を通行しなければならず(自転車レーンがある場合はそのレーン)、歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければならない。
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